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必要のない光回線使用料を2年にわたり払い続けていて大いにビックリした件!(Ⅰ)

普通、光回線・プロバイダー使用料などは必要があって契約するものです。ですから、その契約に基づいて支払うもので、回線業者などに使用料を支払い続け、必要が無くなったら契約を解約する訳ですから、必要のない料金を支払い続けるということはまずありえないですよね。

ところが2年前、引越しの際の解約が、その契約システム自体がちょっと複雑なためと、ひかり電話ルーターを回線業者の指示通りに郵送で返却して、先方の業者も「これで来月のご請求はありますがそれ以降はご請求はなくなります。」と言われ、すべて解約手続きが終わったものと錯覚していました。その後多忙なこともあり、また多くの請求書が舞い込むままに、2年間支払い続けていました。その2年前、新しいマンション住所に引越しの際、このマンションにはすでに光回線が引かれており、プロバイダー接続料もセットになっていて、全て無料でした。そのことも当時、旧光回線業者に説明をしっかり行って解約したのですが、回線業者とプロバイダー提供業者が同じグループの別法人であり、しかも請求書はまとめてこれまた別法人(当該回線業者とプロバイダー業者の代金回収専門業者)からの請求だったこともあり、それらの関連がちょっと複雑でしかも請求書が送られ続けてくるたびに、引越しの際に解約したこともすっかり忘れ、(コンビニからの振込書って、結構似たものありますよね。)うっかり解約していないプロバイダー使用料を支払い続けてしまっていたのです。多数の請求書が舞い込みますのでね(笑)

それで遅ればせながら、つい先日必要のないプロバイダー料金を2年以上の長きにわたって支払ってきたことに気づき、先方に経緯を正直に説明して、これこれこういった理由で解約していなかったが2年間一回もプロバイダーは使用していないこと、IPアドレスはこれこれで、接続履歴のないことは調べていただきたい。プロバイダー契約を解約しなかったこと自体は当方にも科があると思うけれども、ルーター返却の際に新しいマンションには光回線が設置されており、プロバイダーもなしでつながっていることも伝えているため、たとえば『光回線の解約は今受けましたが、プロバイダー契約は関連別会社なので、その解約も必要で、電話番号はこれこれです。電話での解約は簡単なので別途手続きしてください。』と教えていただいてもよかったのではないでしょうかと当方の立場をジュンジュンと主張しました。

それでも担当の職員は、今解約の申し出を受付ました。上司に今確認しましたがやはりこのような場合、来月からはご請求はありませんが、これまでの料金については返却は残念ながらできかねますとのことでした。忙しい時に限ってこういったことが起きるんですよね。あなたも消費者として、こうした理不尽な思いをしたことって、過去にあるのではないでしょうか(笑)べつにプロバイダー料金に限らずですがね。

(続く)


必要のない光回線使用料を2年にわたり払い続けていて大いにビックリした件!(Ⅱ)

あなたはこのような場合、どのように対応しますか?忙しいので諦める方、ご自分のミスとして次回からは気をつけようと思う方、自分の意見を受け入れてくれないとみるや腹を立てて相手側に強く抗議する方、人生のできごとに対する対応の仕方は様々だと思います。個人個人で人生観、思想も異なりますので、この対応法が正しくて、その対応法が誤りということではないでしょう。日本人の場合、農耕民族のDNAのためか、日頃は大人しくとも、消費者になると急に殿様になる傾向もあると何かで読んだこともありました。私のこの時の対応方法は、完全にこちらのミスであれば責任転嫁はすべきでないため引き下がるべきと考えましたが、どう考えても納得できなかったものですから、やむなく電気通信事業者2社(光回線の会社とプロバイダーの会社)そして代金回収会社の合計3社に対して同一内容の書面を郵送することにしました。

契約解除及び催告書

幸いにも書面を送った相手企業3社同士で対応を協議したのかはわかりませんが、約1週間ほどして電話連絡がありました。返金不可と申しましたが基本的な対応では返金すべきところ担当のスタッフが対応を誤ったもので、すぐにご指定の口座に全額を振り込む由、解決いたしました。

なお、上記の書面”契約解除及び不当利得返還催告書”で3社を連名にしたのは、法律にお詳しい方はお分かりと思いますが、裁判の際に普通、共同被告として提訴するからです。

重ねてお断りしておきますが、私はしょっちゅう文句を言い続けているクレーマーでは決してありません(笑)ましてや、当然ながら年がら年中裁判をやっている裁判オタクでもありません。前回アップロードいたしました詐欺まがい情報商材の返金を求めた時のように、十分熟慮したうえで納得できない時には“声を上げましょう”ということに尽きます。お読みくださり、有難うございます。

(完)

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成年後見サポートセンター

浅草成年後見サポートセンター
主に浅草上野地域のサポートを行っております。

港区成年後見サポートセンター
主に港区の六本木・麻布十番地域のサポートを行っております。

成年後見制度とは
わたしたちは個人差はあるものの、高齢になると、複雑なことが理解できなくなるばかりか、物忘れがひどくなったり認知機能が低下したりします。一人で手続き・契約を行ったりすることができなくなった場合、契約を行ったり、お金を管理したいrする場合にしっかりしたサポートが必要になる場合があります。
この場合、成年光景医制度はご本人だけの援助者(後見人)に手続・お金の管理その他さまざまな、契約を行う場合に手伝てもらう制度です。当事務所では任意後見契約公正証書の原案作成や、公証人役場へのご紹介・同行、認知度がさらに進んだ場合で法定後見制度を利用される場合の福祉関係者への連絡、その他医師の診断書や鑑定書の作成の際のサポートなど広く行ております。

どのような方がこの制度を必要となりますか?
①親族が誰もいない方。
②親族はいますが、高齢のため支援してもらえない。
③親族はいますが、遠くに住んでいて、十分に支援してもらえない。
これらのケースの場合、この制度を利用することをご検討ください。
具体的な契約内容
①見守り契約
②財産管理契約
③身元保証契約
④任意後見契約
⑤死後事務委任契約
⑥公正証書遺言

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